衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第25条

(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第25条 (法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)

法第21条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 二衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。 三第7条に定める措置が講じられていること。 四衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。 五受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。 六前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。