衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第6条

(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第6条 (法第六条第一号の内閣府令で定める基準)

法第6条第1号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。 二操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。 三法第9条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。