衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第19条

(許可の取消し等を行う場合の手続)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第19条 (許可の取消し等を行う場合の手続)

内閣総理大臣は、法第17条第1項の規定に基づき、法第4条第1項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る第8条の許可証の返納を求めるものとする。