衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第15条

(死亡の届出)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第15条 (死亡の届出)

相続人は、法第14条第1項の規定による届出をするときは、様式第十による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。