衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第10条

(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第10条 (法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)

法第8条第1項及び第2項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。 二周波数を複数具備し使い分けて通信すること。 三衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。

2 第7条第1項及び第2項の規定は、法第8条第5項の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。