衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第4条

(許可の申請)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第4条 (許可の申請)

法第4条第1項の許可を受けようとする者は、様式第一(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一申請者に係る次に掲げる書類 二申請者以外の者が操作用無線設備等の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る次に掲げる書類 三申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る法第21条第4項の認定証の写し 四地球周回人工衛星に搭載された制御装置によって衛星リモートセンシング装置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報電磁的記録を地上に送信する時間、それらの送信の際に用いる通信の方法及び対象物判別精度の決定その他の衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な指令を自動的に計画し、判断し、又は管理し、当該指令に基づく信号を当該衛星リモートセンシング装置に送信する機能(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能を含む。)を有する場合にあっては、当該機能の説明が記載された書類 五その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3 法第4条第2項第8号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所 二主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称、出資比率及び国籍 三操作用無線設備等、受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図 四衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法 五法第8条第1項及び第2項に定める不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置