衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第27条

(認定の更新の申請)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第27条 (認定の更新の申請)

前条第1項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、様式第十五による申請書に第23条第2項各号に掲げる書類及び法第21条第4項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。