衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第23条
(認定の申請)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)
第23条 (認定の申請)
法第21条第1項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一申請者に係る次に掲げる書類 二申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る第8条の許可証の写し又は法第21条第4項の認定証の写し 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 法第21条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名及び住所 二主要出資者の氏名又は名称、出資比率及び国籍 三受信設備、衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備及び遠隔取扱い装置の関係を示す系統図及びこれらの配置図
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →