衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第23条の2

(法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第23条の2 (法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)

法第21条第3項第1号ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。