衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第29条

(変更の認定の申請等)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第29条 (変更の認定の申請等)

法第21条第1項の認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第23条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。

2 内閣総理大臣は、法第22条第1項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。

3 法第22条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一法第21条第2項第4号に掲げる事項の変更 二法第21条第2項第5号に掲げる事項の変更であって、次に掲げるもの以外のもの 三第23条第3項第1号に掲げる事項の変更 四第23条第3項第2号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。) 五第23条第3項第3号に掲げる事項の変更 六前号に掲げるもののほか、法第21条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4 法第21条第1項の認定を受けた者は、法第22条第2項の規定により届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に、変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。