衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第2条

(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)

第2条 (法第二条第二号の内閣府令で定める基準)

法第2条第2号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一光学センサー 対象物判別精度が二メートル以下のものであること。 二SARセンサー 対象物判別精度が三メートル以下のものであること。 三ハイパースペクトルセンサー 対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。 四熱赤外センサー 対象物判別精度が五メートル以下のものであること。