衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第8条
(許可証の交付)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第四十一号)
第8条 (許可証の交付)
内閣総理大臣は、法第4条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による許可証を交付するものとする。
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