人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第一条
(定義)
平成二十九年内閣府令第五十号
この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)
第1条 (定義)
この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。