人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第三条

(特定ロケット落下等損害)

平成二十九年内閣府令第五十号

法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱 二 前号に掲げる事由のほか、法第九条第二項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの

第3条

(特定ロケット落下等損害)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)

第3条 (特定ロケット落下等損害)

法第2条第9号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱 二 前号に掲げる事由のほか、法第9条第2項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの

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