人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第九条の三

(賠償措置額の算定に用いる資料の提出)

平成二十九年内閣府令第五十号

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、人工衛星等の打上げを行おうとする者に対し、賠償措置額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。

第9条の3

(賠償措置額の算定に用いる資料の提出)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)

第9条の3 (賠償措置額の算定に用いる資料の提出)

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、人工衛星等の打上げを行おうとする者に対し、賠償措置額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。