人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第二条

(人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)

平成二十九年内閣府令第五十号

法第二条第八号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該人工衛星等の打上げを行う者の従業者 二 当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者及びその従業者

第2条

(人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)

第2条 (人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)

法第2条第8号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該人工衛星等の打上げを行う者の従業者 二 当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者及びその従業者

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