人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十六条

(打上げ施設の適合認定の申請等)

平成二十九年内閣府令第五十号

法第十六条第一項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類 二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3 法第十六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式 二 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定年月日

4 内閣総理大臣は、法第十六条第一項の適合認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による打上げ施設認定書を交付するものとする。

5 法第十六条第一項の適合認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該適合認定は、その効力を失う。

第16条

(打上げ施設の適合認定の申請等)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)

第16条 (打上げ施設の適合認定の申請等)

法第16条第1項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類 二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3 法第16条第2項第5号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式 二 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定年月日

4 内閣総理大臣は、法第16条第1項の適合認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による打上げ施設認定書を交付するものとする。

5 法第16条第1項の適合認定を受けた者は、同条第4項の規定により交付を受けた打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該適合認定は、その効力を失う。