人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第十条

(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)

平成二十九年内閣府令第五十号

法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 譲受人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2 法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により人工衛星等の打上げに係る事業を承継する法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4 法第十条第二項又は第三項の認可を受けようとする者が、法第九条第二項に規定する承認を受けている場合にあっては、前二項に定めるところによるほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該契約の権利義務が承継されることを証する書類 二 供託により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該供託に係る供託者の権利が承継されることを証する書類 三 相当措置により損害賠償担保措置を講じている者にあっては、当該措置の権利義務が承継されることを証する書類

5 内閣総理大臣は、法第十条第一項、第二項又は第三項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

第10条

(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十号)

第10条 (打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)

法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 譲受人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2 法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 法第10条第3項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により人工衛星等の打上げに係る事業を承継する法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4 法第10条第2項又は第3項の認可を受けようとする者が、法第9条第2項に規定する承認を受けている場合にあっては、前二項に定めるところによるほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該契約の権利義務が承継されることを証する書類 二 供託により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該供託に係る供託者の権利が承継されることを証する書類 三 相当措置により損害賠償担保措置を講じている者にあっては、当該措置の権利義務が承継されることを証する書類

5 内閣総理大臣は、法第10条第1項、第2項又は第3項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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