金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第七条
(上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受ける次に掲げる者(第一号から第三号までにあっては、当該者が法人その他の団体である場合における当該法人その他の団体の役員等(上場有価証券等に投資をするのに必要な権限を有する者及び当該者に対して有価証券に関連する情報の提供又は助言を行う者に限る。)を含む。)とする。 一 当該上場会社等に係る上場有価証券等(当該上場会社等が発行するものに限る。)の保有者(当該者が第四条各号に掲げる者である場合にあっては、前条に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者に限る。) 二 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(当該者が第四条各号に掲げる者である場合にあっては、前条に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者に限る。) 三 有価証券に対する投資を行うことを主たる目的とする法人その他の団体(外国の法令に準拠して設立されたものを含む。) 四 上場会社等の運営、業務又は財産に関する情報を特定の投資者等に提供することを目的とした会合の出席者(当該会合に出席している間に限る。)