金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第三条
(売買等に当たらないもの)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、取引関係者(上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に、重要情報を伝達(法第二十七条の三十六第一項に規定する伝達をいう。第十条第二号イを除き、以下同じ。)した場合における、当該取引関係者に限る。)が、当該重要情報が公表される前に行う行為のうち、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該取引関係者が当該行為を行ったとしても上場会社等に関する情報の開示に対する投資者の信頼を損なうおそれが少ないものとする。 一 上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他当該重要情報の伝達を受けたことと無関係に行うことが明らかな売買、権利の行使その他これに類する行為 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十六条第一項の規定による株式の買取りの請求若しくはこれに類する行為又は法令上の義務に基づく行為 三 投資者を保護するための法令上の手続に従い行う行為であって、上場会社等において、当該行為以前に、当該取引関係者に対して重要情報を伝達する合理的な理由があり、かつ、当該重要情報を公表することができない事情があるもの 四 合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けにより上場有価証券等を承継させ、又は承継する行為