金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第九条
(やむを得ない理由により公表することができない場合)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することができないときとする。 一 取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等若しくはその親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)又は上場投資法人等の資産運用会社が行い、又は行おうとしている次に掲げる行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。 二 取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等が発行する法第二条第一項第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し又はこれに類する行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。