金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第二条

(適用除外有価証券等)

平成二十九年内閣府令第五十四号

金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第十四条の十五第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一 当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(次号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。 二 特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を当てること。

2 令第十四条の十五第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号ヘに規定する不動産等資産とする。 一 株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券(次号において「上場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等(株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。次号において同じ。) 二 前号の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。) 三 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。次号において同じ。)若しくは外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。次号において同じ。)(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下この号及び次号並びに第十一条において同じ。)若しくは外国投資証券(同項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。次号及び同条において同じ。)で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。次号及び第四条第七号において同じ。)の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。次号において同じ。)に係るもの 四 投資信託若しくは外国投資信託(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前三号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業に係るもの

3 令第十四条の十五第二号ロに規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)の決算又は公表された情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が確定していない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とする。

第2条

(適用除外有価証券等)

金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十四号)

第2条 (適用除外有価証券等)

金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第14条の15第1号に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一 当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(次号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。 二 特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を当てること。

2 令第14条の15第2号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第129号)第105条第1号ヘに規定する不動産等資産とする。 一 株券若しくは法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券(次号において「上場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等(株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。次号において同じ。) 二 前号の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。) 三 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。次号において同じ。)若しくは外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。次号において同じ。)(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券(法第2条第1項第11号に掲げる投資証券をいう。以下この号及び次号並びに第11条において同じ。)若しくは外国投資証券(同項第11号に掲げる外国投資証券をいう。次号及び同条において同じ。)で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。次号及び第4条第7号において同じ。)の発行するもの又は法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業(同項第5号に規定する出資対象事業をいう。次号において同じ。)に係るもの 四 投資信託若しくは外国投資信託(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて前三号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業に係るもの

3 令第14条の15第2号ロに規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)の決算又は公表された情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が確定していない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とする。

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