金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第五条
(重要情報の適切な管理のために必要な措置)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める措置は、前条各号(第四号を除く。)に掲げる者において、金融商品取引業等(金融商品取引業、有価証券に関連する情報の提供若しくは助言を行う業務、登録金融機関業務、信用格付業、前条第五号に規定する業務、高速取引行為又は外国の法令に準拠して設立された法人が外国において行うこれらの業務と同種類の業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)以外の業務を遂行する過程において、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等から伝達を受けた重要情報を、当該重要情報が公表される前に金融商品取引業等において利用しないための的確な措置とする。