金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第六条
(金融商品取引業に係る業務に従事していない者)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は、前条に規定する措置を講じている第四条各号(第四号を除く。)に掲げる者において、金融商品取引業等以外の業務に従事する者が金融商品取引業等以外の業務を遂行する過程において重要情報の伝達を受けた場合における当該者とする。
(金融商品取引業に係る業務に従事していない者)
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十四号)
第6条 (金融商品取引業に係る業務に従事していない者)
法第27条の36第1項第1号に規定する金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は、前条に規定する措置を講じている第4条各号(第4号を除く。)に掲げる者において、金融商品取引業等以外の業務に従事する者が金融商品取引業等以外の業務を遂行する過程において重要情報の伝達を受けた場合における当該者とする。