金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第十二条

(重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)

平成二十九年内閣府令第五十四号

令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

2 法第二十七条の三十七の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

第12条

(重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)

金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第五十四号)

第12条 (重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)

令第41条の3第1項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

2 法第27条の37の規定による権限に係る令第44条の3第4項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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