金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第十条
(重要情報の公表の方法)
平成二十九年内閣府令第五十四号
法第二十七条の三十六第一項から第三項までの規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一 上場会社等、当該上場会社等の子会社又は上場投資法人等の資産運用会社が、重要情報が記載された法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第九号に掲げる書類を除く。)を提出する方法(当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。) 二 上場会社等、当該上場会社等の子会社若しくは上場投資法人等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この号において同じ。)又は当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要情報を公開することを委任された者が、当該重要情報を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開する方法(次に掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間が経過した場合に限る。) 三 上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び次号において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社が、重要情報を当該金融商品取引所に通知する方法(当該通知された重要情報が、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供された場合に限る。) 四 上場会社等であってその発行する令第十四条の十六各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。)である者の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社が、重要情報を当該金融商品取引所に通知する方法(当該通知された重要情報が、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供された場合に限る。) 五 上場会社等がそのウェブサイトに重要情報を掲載する方法(当該ウェブサイトに掲載された重要情報が集約されている場合であって、掲載した時から少なくとも一年以上投資者が無償でかつ容易に重要情報を閲覧することができるようにされているときに限る。)