行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則 第二条

(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

平成二十九年総務省令第十九号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。

第2条

(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年総務省令第十九号)

第2条 (身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。