独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則 第二条
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
平成二十九年総務省令第二十号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年総務省令第二十号)
第2条 (身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。