独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則 第五条
(要配慮個人情報)
平成二十九年総務省令第二十号
令第二条第一号の総務省令で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。) 四 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの