都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

平成二十九年総務省令第三十号

第一条

(都の標準税収入額の算定方法)

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額 二 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額

第二条

(特別区の標準税収入額の算定方法)

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。