地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第三条
(法別表第三号の総務省令で定める事務)
平成二十九年総務省令第七十九号
法別表第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第八条第一項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは引渡し 二 身体障害者福祉法施行令第六条の規定による通知の受領又は引渡し 三 身体障害者福祉法施行令第九条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還 四 身体障害者福祉法施行令第九条第四項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による記載若しくは返還 五 身体障害者福祉法施行令第十条第二項において準用する同令第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付、同令第十条第一項の規定により交付される身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第七条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付 六 身体障害者福祉法施行規則第八条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付 七 身体障害者福祉法施行令第十二条第一項の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第二項の規定による通知 八 身体障害者福祉法施行令第八条第二項の規定による通知 九 身体障害者福祉法施行令第十一条の規定による通知