地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第九条

(法別表第九号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号

法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 国民健康保険法施行規則第五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 国民健康保険法施行規則第五条の二第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 国民健康保険法施行規則第五条の四第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 国民健康保険法施行規則第八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 国民健康保険法施行規則第九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 国民健康保険法施行規則第十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 国民健康保険法施行規則第十条の二第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 国民健康保険法第九条第五項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 国民健康保険法施行規則第十三条第二項の規定による確認 十一 国民健康保険法施行規則第十二条の二の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第二条第二項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付 十二 国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による資格確認書の交付 十三 国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による資格確認書の受領、同条第三項の規定による資格確認書の交付、同条第四項の規定により返還される資格確認書の受領、同条第五項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第六項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認 十四 国民健康保険法施行規則第七条の二第二項の規定による資格確認書の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による資格確認書の検認若しくは更新若しくは交付 十五 国民健康保険法施行規則第七条の二の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第三項の規定による通知 十六 国民健康保険法施行規則第七条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十七 国民健康保険法施行規則第七条の三の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、及び同条第二項の規定による通知 十八 国民健康保険法施行規則第七条の四第一項の規定による高齢受給者証の交付、同条第二項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第三項において準用する同令第七条の二第二項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第七条の四第三項において準用する同令第七条の二第三項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第七条の四第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第七項の規定により返還される高齢受給者証の受領 十九 国民健康保険法施行規則第二十四条の三の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十 国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の三第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第七項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領 二十一 国民健康保険法施行規則第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項の規定による確認 二十二 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領 二十三 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認 二十四 国民健康保険法施行規則第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認 二十五 国民健康保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の五第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第一項の規定により返還される資格確認書の受領又は同条第二項の規定による通知 二十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書の交付 二十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の五第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認 三十 国民健康保険法施行規則第二十七条の十一第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 三十一 国民健康保険法施行規則第三十二条の三の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十二 国民健康保険法施行規則第三十二条の六の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十三 国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による特別療養証明書の交付、同条第四項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第七項の規定による特別療養証明書の受領、同条第八項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第九項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十四 国民健康保険法施行規則第二十七条の十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項若しくは第四項の規定による確認 三十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第六項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第七項において準用する同令第七条の二第二項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十三第七項において準用する同令第七条の二第三項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十三第八項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第九項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第十項の規定により返還される特定疾病受療証の受領 三十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第三項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第四項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第五項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用認定証の受領 三十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領 三十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認 三十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第五項の規定による通知 四十 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第六項において適用する同条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項において適用する同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による通知 四十一 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十七第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による交付、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付 四十二 国民健康保険法第五十八条第一項若しくは第二項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四十三 国民健康保険法第百十二条の規定による証明の請求 四十四 国民健康保険法第百十三条の規定による文書の提出等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め 四十五 国民健康保険法第百十三条の二第一項の規定による資料の提供等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

第9条

(法別表第九号の総務省令で定める事務)

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の全文・目次(平成二十九年総務省令第七十九号)

第9条 (法別表第九号の総務省令で定める事務)

法別表第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第9条第1項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 国民健康保険法施行規則第5条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 国民健康保険法施行規則第5条の2第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 国民健康保険法施行規則第5条の4第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 国民健康保険法施行規則第8条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 国民健康保険法施行規則第9条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 国民健康保険法施行規則第10条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 国民健康保険法第9条第5項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第12条若しくは第13条第1項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 国民健康保険法施行規則第13条第2項の規定による確認 十一 国民健康保険法施行規則第12条の2の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第2条第2項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付 十二 国民健康保険法施行規則第6条第1項の規定による資格確認書の交付 十三 国民健康保険法施行規則第7条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による資格確認書の受領、同条第3項の規定による資格確認書の交付、同条第4項の規定により返還される資格確認書の受領、同条第5項(同令第7条の3の2第3項及び第7条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第7条第6項(同令第7条の3の2第3項及び第7条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による確認 十四 国民健康保険法施行規則第7条の2第2項の規定による資格確認書の提出の求め及び受領又は同条第3項の規定による資格確認書の検認若しくは更新若しくは交付 十五 国民健康保険法施行規則第7条の2の2第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第3項の規定による通知 十六 国民健康保険法施行規則第7条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十七 国民健康保険法施行規則第7条の3の2第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、及び同条第2項の規定による通知 十八 国民健康保険法施行規則第7条の4第1項の規定による高齢受給者証の交付、同条第2項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第3項において準用する同令第7条の2第2項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第7条の4第3項において準用する同令第7条の2第3項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第7条の4第4項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第5項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第7項の規定により返還される高齢受給者証の受領 十九 国民健康保険法施行規則第24条の3の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の3第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第7項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領 二十一 国民健康保険法施行規則第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項の規定による確認 二十二 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領 二十三 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第6項において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の6の4第6項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認 二十四 国民健康保険法施行規則第26条の7第2項において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の7第2項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認 二十五 国民健康保険法施行規則第27条第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十六 国民健康保険法施行規則第27条の5第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十七 国民健康保険法施行規則第27条の5の2第1項の規定により返還される資格確認書の受領又は同条第2項の規定による通知 二十八 国民健康保険法施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付 二十九 国民健康保険法施行規則第27条の5の5第1項若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による確認 三十 国民健康保険法施行規則第27条の11第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 三十一 国民健康保険法施行規則第32条の3の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十二 国民健康保険法施行規則第32条の6の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十三 国民健康保険法施行規則第28条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による特別療養証明書の交付、同条第4項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第5項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第7項の規定による特別療養証明書の受領、同条第8項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第9項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十四 国民健康保険法施行規則第27条の16第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項若しくは第4項の規定による確認 三十五 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第6項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第7項において準用する同令第7条の2第2項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第27条の13第7項において準用する同令第7条の2第3項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の13第8項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第9項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第10項の規定により返還される特定疾病受療証の受領 三十六 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第3項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第4項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第5項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用認定証の受領 三十七 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領 三十八 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第3項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認 三十九 国民健康保険法施行規則第27条の26第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第5項の規定による通知 四十 国民健康保険法施行規則第27条の26第6項において適用する同条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項において適用する同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定による通知 四十一 国民健康保険法施行規則第27条の27第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による交付、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付 四十二 国民健康保険法第58条第1項若しくは第2項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四十三 国民健康保険法第112条の規定による証明の請求 四十四 国民健康保険法第113条の規定による文書の提出等(法第87条の8第2項第1号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め 四十五 国民健康保険法第113条の2第1項の規定による資料の提供等(法第87条の8第2項第1号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め