義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令
平成二十九年文部科学省令第二号
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令(平成二十九年文部科学省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令ページです。義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令
- 法令番号: 平成二十九年文部科学省令第二号
- 公布日: 2017-02-14