教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令
平成二十九年文部科学省令第十号
教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令
- 法令番号: 平成二十九年文部科学省令第十号
- 公布日: 2017-03-31
- 収録条文数: 4件