地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
平成二十九年文部科学省令第二十三号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成二十九年文部科学省令第二十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令
- 法令番号: 平成二十九年文部科学省令第二十三号
- 公布日: 2020-04-01