専門職大学設置基準 第一条
(趣旨)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
専門職大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専門職大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専門職大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。