専門職大学設置基準 第三条

(入学者選抜)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

2 専門職大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

第3条

(入学者選抜)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第3条 (入学者選抜)

入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

2 専門職大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

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