専門職大学設置基準 第二十四条
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(第三十条第五項の規定により修了の要件として六十二単位以上を修得することとする専門職大学の前期課程(以下「夜間等三年制前期課程」という。)にあっては、三十単位))を超えない範囲で当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。