専門職大学設置基準 第二条

(教育研究上の目的)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

専門職大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

第2条

(教育研究上の目的)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第2条 (教育研究上の目的)

専門職大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

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