専門職大学設置基準 第五条

(学科)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

学部には、専攻により学科を設ける。

2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

第5条

(学科)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第5条 (学科)

学部には、専攻により学科を設ける。

2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

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