専門職大学設置基準 第八条

平成二十九年文部科学省令第三十三号

収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第二十条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第七十八条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

2 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3 専門職大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

第8条

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第8条

収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第20条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第78条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

2 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3 専門職大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)専門職大学設置基準の全文・目次ページへ →
第8条 | 専門職大学設置基準 | クラウド六法 | クラオリファイ