クラウド六法専門職大学設置基準第二章 教育研究上の基本組織第六条専門職大学設置基準 第六条(課程)平成二十九年文部科学省令第三十三号学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。