専門職大学設置基準 第十七条
(授業を行う学生数)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
(授業を行う学生数)
専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)
第17条 (授業を行う学生数)
専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。