専門職大学設置基準 第十七条

(授業を行う学生数)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

第17条

(授業を行う学生数)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第17条 (授業を行う学生数)

専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

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