専門職大学設置基準 第十六条

(各授業科目の授業期間)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

第16条

(各授業科目の授業期間)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第16条 (各授業科目の授業期間)

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

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