専門職大学設置基準 第十条
(教育課程連携協議会)
平成二十九年文部科学省令第三十三号
専門職大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 学長が指名する教員その他の職員 二 当該専門職大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの 三 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者 四 臨地実務実習(第二十九条第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職大学と協力する事業者 五 当該専門職大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。 一 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項 二 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項