専門職大学設置基準 第四条

(学部)

平成二十九年文部科学省令第三十三号

学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであって、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

第4条

(学部)

専門職大学設置基準の全文・目次(平成二十九年文部科学省令第三十三号)

第4条 (学部)

学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであって、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

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