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専門職短期大学設置基準

平成二十九年文部科学省令第三十四号

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専門職短期大学設置基準の法令ページ

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  • 法令名: 専門職短期大学設置基準
  • 法令番号: 平成二十九年文部科学省令第三十四号
  • 公布日: 2017-09-08
  • 収録条文数: 82件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (教育研究上の目的)
  • 第三条 (入学者選抜)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (教育課程の編成方針)
  • 第七条 (教育課程連携協議会)
  • 第八条 (連携開設科目)
  • 第九条 (教育課程の編成方法)
  • 第十条 (専門職短期大学の授業科目)
  • 第十一条 (単位)
  • 第十二条 (一年間の授業期間)
  • 第十三条 (各授業科目の授業期間)
  • 第十四条 (授業を行う学生数)
  • 第十五条 (授業の方法)
  • 第十六条 (成績評価基準等の明示等)
  • 第十七条 (昼夜開講制)
  • 第十八条 (単位の授与)
  • 第十九条 (履修科目の登録の上限)
  • 第二十条 (連携開設科目に係る単位の認定)
  • 第二十一条 (他の大学における授業科目の履修等)
  • 第二十二条 (大学以外の教育施設等における学修)
  • 第二十三条 (入学前の既修得単位等の認定)
  • 第二十四条 (長期にわたる教育課程の履修)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 学科
  • 第四条
  • 第三章 収容定員
  • 第五条