地域医療連携推進法人会計基準 第九条

(固定資産の評価)

平成二十九年厚生労働省令第十九号

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2 固定資産(次条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3 第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

第9条

(固定資産の評価)

地域医療連携推進法人会計基準の全文・目次(平成二十九年厚生労働省令第十九号)

第9条 (固定資産の評価)

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第3項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2 固定資産(次条第1項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3 第1項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

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