地域医療連携推進法人会計基準 第五条

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平成二十九年厚生労働省令第十九号

貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。

第5条

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地域医療連携推進法人会計基準の全文・目次(平成二十九年厚生労働省令第十九号)

第5条 (総額表示)

貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。

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