国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第七条
(都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)
平成二十九年厚生労働省令第百十一号
算定政令第九条第六項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の全文・目次(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)
第7条 (都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)
算定政令第9条第6項第1号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。